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法改正速報(2008年10月)

上海兆辰匯亜法律事務所・上海兆辰匯亜法律事務所天津支所パートナー弁護士
アジアビジネス再生支援機構 理事
賈 暁海(ジャ ショウカイ)

「外商投資株式会社、企業の変更、審査認可事項を委譲することに関する通知」

要旨
一部の外商投資企業の審査認可権を地方政府に権限委譲するもので、通達以降、奨励、許可カテゴリーの1億米ドル以下、制限カテゴリーの5000万米ドル以下の増資については、省クラスの商務部門が審査認可する。同様に一定額以下の外商投資株式会社の設立と変更についても、省クラスの商務部門が審査し認可する。

「外国企業常駐代表機構登記管理条例(意見募集稿)」

要旨
・外国企業の常駐代表機構は営利活動に従事することができず、法人資格を有しない。
・代表機構の年度報告制度の確立。
・代表機構は、自由に駐在場所と駐在時間を決めることができる。
・外国企業に授権された首席代表、代表は、外国企業を代表して契約を締結することができる。

「中央企業資産損失責任追及暫定弁法」

要旨
・企業の管理者は資産の損失に対して責任を負う。
・企業は、次の状況に該当する場合、責任が追及される。
 1、規範通りに経営せず、或いは経営範囲以外の経営をした場合
 2、リスク制御制度に重大の欠陥がある場合
 3、資金の由来は国の関係規定に違反した場合
 4、個人的名義で企業の資産を投資に転用した場合
 5、本企業の株券、債権を規則に反して売買した場合
規定される手続に従わず、或いは授権されなくてもみだりに決定した場合。

「外商投資企業の社会責任履行ガイドライン(草案)」

要旨
・外商投資企業に対し、中国における社会責任の最低基準を確定し、ここには 26カ中国法律法規及び19カ国際公約等が含まれている。
・在中外商投資企業に対し、以下の三つのレベルの社会責任を区分する。
 一、法律法規及び商業道徳を遵守し、企業の経営要求を満たすのは、企業の必然の責任である
 二、株主の為に利益を創造し、従業員の為により良い労働、生活と発展の条件を作り出し、規定通りに納税し、コミュニティーの良好な自然環境を守るなどによって、利益関係者のニーズを調和させることは、企業としての負うべき責任である
 三、ボランティアとして社会公益事業に参加すること。

「親子会社間のサービス提供に伴う費用の支払いに関する企業所得税の処理問題に関する通知」

要旨
・親会社がその子会社の為に各種のサービスを提供することによって発生した費用について、独立企業間の公平な取引の原則に従ってサービスの価格を確定し、企業の正常の労務費として納税しなければならない。
・親会社が子会社に対し、管理費として費用を受取る場合、子会社はこれによって親会社に支払った管理費を、納税前に控除してはならない。

「法により外商投資企業の解散及び清算を執行することに関する指導意見」

要旨
外商投資企業が法により終止するとき、審査認可機関に対し、満期前解散申請書、企業の有力機構による満期前解散に関する決議及び企業の批准証明書と営業許可書を提出しなければならない。

「工商行政管理機関による持分の質権設定登記弁法」

要旨
・有限责任公司と股份有限公司の株式・出資持分に質権を設定することが可能であるが、既に証券登記清算機構で登記された股份有限公司の株券は質権を設定することができない。
・工商機関にて持分に質権を設定するとき、登記機関はその場で手続を行うものとする。
・持分に問題がない限り、質権が存在する。

「一部商品の輸出増値税還付率引上げに関する通知」

要旨
・一部の紡績品、服装、玩具の輸出増値税還付率を14%まで引き上げた。
・日用及艺术陶瓷の輸出増値税還付率を11%まで引き上げた。
・一部のプラスチック製品の輸出増値税還付率を9%まで引き上げた。
・一部の家具の輸出増値税還付率を11%、13%まで引き上げた。
・エイズ薬、ミシン、扇風機、一部の書籍、ノートパソコン等の商品の輸出増値税還付率をそれぞれ9%、11%、13%まで引き上げた。

「日本金融公司と日本国際協力機構の協定待遇を享受することに関する通知」

要旨
「日本国際協力銀行」(JBIC)は組織再編を行い、2008年10月1日より、国際金融部門を「日本政策金融公庫」(JFC)に、海外経済協力部門を「日本国際協力機構」(JICA)に統合した。




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