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法改正ダイジェスト 2008年上半期
【2008年度法改正】
◆ 労働分野 ◆ 「労働紛争調停・仲裁法」 2007/12/29公布 2008/5/1施行仲裁時効を延長、調停書及び裁決への強制執行力を付与し、 挙証責任について労働者に有利な規定が盛り込まれた。 ◆ 産業分野 ◆ 「登録商標又は企業名称と先順位権利との抵触に係る民事紛争事件の審理に係る若干の問題に関する最高人民法院の規定」 2008/2/18/公布 2008/3/1施行登録商標間の権利抵触民事紛争の処理方法を規定した規則です。 登録商標間の権利抵触民事紛争において、訴訟前に行政へ仲裁申し立てする事が訴訟の前提とされました。 しかし、工商登記が形式上は適法であった場合でも、実体上は商標の権利侵害又は不正競争にあたる場合、行政への申立は不要となります。 「機電製品輸入管理弁法」 部品も含めた機械製品全般の輸入に対する監督の強化を規定した法律です。今後機電製品を輸入する場合「輸入禁止、輸入制限、自由輸入」三種類の分類管理が実行されます。 ◆ 税分野 ◆ 「高度新規技術企業認定管理弁法」 2008/4/14公布 2008/1/1/施行「企業所得税法」「企業所得税法実施条例」を根拠と刷る高度新規技術企業の優遇政策の詳細を定めたものです。 1月からの遡及適応がなされます。 「企業所得税法実施条例」 2007/12/6公布 2008年1/1施行【内容】 「企業所得税法」のにおける「納税者の範囲」「収入の範囲」「企業支出控除原則」「優遇を受ける企業の定義」を明確にしたものです。 「企業所得税査定徴収弁法」 2008/3/6公布 2008/1/1施行今回の改正で外商投資企業も本法がを適用され、以降本法に基づいて査定・徴税が行われます。 1月からの遡及適応がなされます。 「企業所得税の若干の優遇政策に関する財政部及び国家税務総局の通知 」 2008/2/22制定・施行「外国投資家投資企業及び外国企業の既存の若干の税収優遇政策の取消し後の関係事項の処理に関する国家税務総局の通知」 2008/2/27制定・施行 【内容】 外商投資家及び外商投資企業において税収優遇政策が取り消された後の税務処理を規定した規則です。 外商投資家 ・2008年以前の未分配利益が免税される ・2007年末までに再投資を完了した場合は税還付を受ける ・2007年末までに締結した契約に基づき、ノウハウを譲渡し、又は貸付を提供する等により得た所得が免税される 外商企業 ・2008年以降にその条件に変更が生じた場合には、減免された税額を補充納付しなければならない。 等が規定されています。 「生産企業が正式に生産を開始する前に同類の製品を委託加工して回収することに係る輸出税額還付問題に関する国家税務総局の通知」 2008/1/8制定・施行委託生産商品の輸出時に、輸出企業の製品と看做される場合に輸出増値税の税額が還付される制度の運用に関する通達です。 従来は「輸出製品を自社生産製品とみなす税還付の関係問題に関する国家税務総局の通知」第4条で「当該企業の自社製品を輸入する外国投資家投資企業へ輸出する場合であること」という規定がされていましたが、本通知により生産企業が正式に生産を開始する前であっても「委託加工の製品と正式に生産を開始した後の自社製品が同類の製品に属し」「受取後に輸出し、かつそれが初めての輸出であるとき」は自社製品とみなすことができ、増値税の還付を受ける事が出来るようになります。 「サービス貿易対外支払税務に係る届出による記録の試行に関係する問題に関する国家外国為替管理局及び国家税務総局の通知」 2008/2/26制定サービス貿易対外支払税収徴収管理に関係する問題に関する国家税務総局の通知 2008/3/6制定 2008年4月1日以降天津、上海、江蘇、四川、福建、湖南の企業が5万米ドルを超えるサービス貿易の?外支払いの手続きをする場合の規定です。 事前の地方国税機関で届出、「国内機構サービス貿易対外支払税務届出表」に記入して報告する義務を負い、これをもって税務証憑に代える事が出来るようになります。 |
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