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中国法律関連「中華人民共和国職業病予防法」の改正に関する決定
職業病とは、企業、事業所と個人経営 の組織の労働者が仕事中に粉塵、放射性物質その他有毒、有害物質に触れることにより患った疾病をいう。 雇用主の主要責任者は本機関の職業病予防・治療業務について全面的の責任を負う。 雇用主は職業病防止・治療に必要な資金を保証し、それを挤占、転用してはならず、また資金投入不足による責任を負わなければならない。 →『法改正速報(2011年12月)』の詳細はこちらへ 外貨業務管理を一層強化することについての通知 2011年5月1日
物件1軒ごとの価格明示を要求し、仲介料や管理費の明示を義務付ける。不動産経営者は、表示価格に費用を上乗せすることを禁止している。分譲住宅の販売価格を開示した後の値下げやディスカウントは認められるが、値上がりしようとする場合は再申告が必要となっている。 →『法改正速報(2011年5月)』の詳細はこちらへ 定期購読者による輸入出版物の発注に係る管理弁法 2011年3月31日
定期購読者による輸入出版物の発注については、出版物輸入経営組織が経営する。そのうち、定期購読者による発行の範囲が限定された輸入新聞・定期購読物・図書・電子出版物の発注については、新聞出版総署の指定した出版物輸入経営組織が経営するものとする。 新聞出版総署の承認を得ずに、如何なる組織や個人も定期購読者による輸入出版物の発注を取り扱ってはならない。 出版物輸入経営組織が出版物の購読案内または配送輸入を非出版物輸入経営組織に委託する前に、新聞出版総署に報告し同意を得なければならない。 →『法改正速報(2011年4月)』の詳細はこちらへ 保健食品審査評価システムの整備に関する意見 2010年2月12日
審査評価の職責及び分業を明確にした;申請者答弁制度を確立する:技術評価意見が「未承認と提案」とされた製品について、保健食品審査評価センターが申請者に対して、未承認意見を書面にて通知しなければならない。 申請者が異議があれば、意見書を受取った日から20日以内に提出し、併せて書面で理由を説明しなければならない。申請者から意見を受領した後、保健食品審査評価センターが審査評価専門家を組織して申請者の意見及び製品の技術評価意見について審査を行うものとし、必要とする場合、申請者の申立により、申請者の審査評価会議での答弁を認めることができる。 →『法改正速報(2011年2月)』の詳細はこちらへ 労災認定弁法 2010年12月31日
単位による労災認定申請期限は30日とし、特殊の場合は主管機関の承認を経て、適切に延長することができる。 関係機関は、労災認定申請について、15日以内に審査し、60日以内に認定決定書を出さなければならない。労災認定に関わる書類の保存期限が50年とする。 →『法改正速報(2011年1月)』の詳細はこちらへ 出版物のインターネットによる発行の健全な発展を促進することに関する通知 2010年12月7日
ネット書店の設立は、現地の出版物発行拠点建設計画における数量制限を受けない。 ネット発行に従事する企業と単位は、そのホームページ又は経営活動を行うウェブページの目立っている個所に「出版物経営許可証」、「音楽映像製品経営許可証」及び営業許可証に記載する関連情報やリンクを公開し、新聞出版行政機関の管理と年度照合を受けなければならない。 ネットに通じて以下の出版物を発行してはならない。禁止出版物;各種の不法出版物;知的財産権侵害出版物;輸入が批准されていない出版物。新聞出版行政機関が出版、印刷複製、発行を明文に禁止する出版物。 →『法改正速報(2010年12月)』の詳細はこちらへ 上場商業銀行の証券取引所での債券取引参与の試行に関する問題についての通知 2010年9月30日
一、上場商業銀行の債券業務は、証券取引所の集中競売取引システムにより行なわれ、所定範囲内の現物取引に限る。 二、試行期間中、上場商業銀行の証券取引所での債券登録、委託管理、決済は、中国証券登記決済有限責任会社が現行のまま執行する。 三、試行期間中新たに発行する債券について、中国証券登録決済有限責任会社及び中央国債登記決済有限責任会社は提携契約に基づき、上場商業銀行の債券の市場間双方向委託管理業務を 取扱う。 →『法改正速報(2010年10月)』の詳細はこちらへ 労働争議事件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈(三) 2010年9月14日
労働者が残業代を主張する場合、残業の事実について立証責任を負う。但し、労働者が残業の証拠を雇用主が所有していることを証明できる証拠を有し、雇用主がこれを提供しない場合、雇用主が不利な結果を引き受ける。
労働者は、営業許可証を取得しておらず、営業許可証が取上げられ、又は営業許可証の期間が満了後に引続き経営する雇用主と争議を生じた場合、雇用主又はその出資者を当事者とする。 労働者は、労働報酬、労災医療費、経済補償又は賠償金を要求し、仲裁裁決で確立された金額はいずれも所在地の最低月給基準12ヵ月の金額を上回らない場合、終局裁決として処理する。 →『法改正速報(2010年9月)』の詳細はこちらへ モデル都市のオフショアサービスアウトソーシング業務について営業税納付を免除することに関する通知 2010年7月28日
2010年7月1日から2013年12月31日まで、北京、上海、広州等21の中国サービスアウトソーシングモデル都市に登録した企業に対し、オフショアサービスアウトソーシング業務に従事して取得した収入について、営業税の徴収を免除する。
2010年7月1日から「通知」が到達した日まで既に徴収された免税されるべき営業税税額については、納税者の今後の営業税課税額と相殺を行い、2010年以内に相殺しきれない部分については、税金を還付する。 対象は情報技術アウトソーシングサービス(ITO)、技術性業務プロセスアウトソーシングサービス(BPO)、又は技術性知識プロセスアウトソーシング(KPO)を含む。 →『法改正速報(2010年8月)』の詳細はこちらへ 死刑事件の審査における証拠の判断についての若干の問題に関する規定 2010年6月24日
公安機関、検察機関、人民法院に対し、刑事事件特くに死刑事件の取扱基準を高め、要求を厳格化した。 1、証拠による裁決、法定手続、尋問の原則及び死刑事件の証明対象、証明基準となる内容を規定し、死刑事件の証拠を厳格化。 2、証拠の分類審査及び認定を規定した。実務における電子化証拠、見分け調書などについての審査・認定が含まれる。 3、証拠についての総合的認証を規定した。間接証拠による事実認定、不十分証拠の補正・調べ及び死刑事件の量刑証拠の厳格化など手段が含まれる。 →『法改正速報(2010年7月)』の詳細はこちらへ 環境保全、省エネ・節水、安全生産等の専用設備投資の企業所得税控除関係事項についての通知 2010年6月2日
納税者が条件に満たす専用設備を購入して実際に使用し、增値税専用インボイスを取得して(財税[2008]48号)の規定に従い税額控除を行うとき、増値税仕入控除が認められると、設備投資額には增値税仕入税額を含めない。増値税仕入控除が認められないケ場合では設備投資額は増値税専用インボイスに記載される価格と税額の合計とする。購入時に普通インボイスを取得した場合はそれに記載された金額とする。 →『法改正速報(2010年6月)』の詳細はこちらへ 「中央企業商業秘密保護暫定規定」の印刷・発布に関する通知 2010年4月26日
中央企業は法により本企業の商業秘密保持範囲を決定し、これには主に戦略的計画、管理方法、ビジネスモデル、所有制改革・上場、M&A・再編、財産権取引、財務データ、投資・融資政策、生産・仕入・販売方針、資源準備、顧客情報、入札・応札事項など経営情報;デザイン、手続、製品製法、工程、制作方法、ノウハウ等技術情報が含まれる。 →『法改正速報(2010年5月)』の詳細はこちらへ 食品添加剤新品種管理弁法 2010年3月30日
食品添加剤新品種の生産、経営、使用或いは輸入を申し立てる単位や個人は、食品添加剤新品種許可申請を提出しなければならない →『法改正速報(2010年4月)』の詳細はこちらへ 人的資源市場管理監督業務の強化に関する通知 2010年3月5日
従来の職業仲介許可証、人材仲介服務許可証について、統一に変更する。新しい許可証の名称は「人的資源服務許可証」とする。 新たに設立した人的資源服務機構は、元の要求に従い審査認可するものとする。そのうち中外合弁人的資源服務機構を設立する場合は、所在地の省級人的資源社会保障部門が審査認可して、人的資源社会保障部に登録する。 →『法改正速報(2010年3月)』の詳細はこちらへ 法改正速報(2010年2月)
インターネット、移動通信末端、電話サービスにおけるわいせつ電子情報の製作、複製、出版、販売、配信をめぐる刑事事件の取扱に関する具体的な法律適用の若干問題についての解釈(二) 2010年2月3日 通信事業者、インターネットサービスプロバイダー、広告主、広告連盟、ネット決済提供者及びウェブサイトを作る者、直接責任のある管理者等に対して刑事責任を明確に; わいせつ電子情報犯罪を厳罰し、インターネットや携帯電話のメディア環境を浄化する。 →『法改正速報(2010年2月)』の詳細はこちらへ 法改正速報(2010年1月)
外国籍高級人材や投資者出入国簡素措置7項 2010年1月1日 上海市「栄誉市民」、「白玉蘭栄誉賞」または「白玉蘭記念賞」を獲得の外国籍人員は 5年の居留許可を申請可能。 省(市)級外国籍高級人材、特殊人材、知名人は3~5年の居留許可を申請可能。 →『法改正速報(2010年1月)』の詳細はこちらへ 法改正速報(2009年11月)
農業機械化標準体系建設計画(2010-2015) 2009年11月2日 農業機械化標準体系は基礎基準、技術基準と管理基準からなっている。2010~2012年は75項目の農業機械化基準を建設する計画である。 会社強制清算案件審理業務に関する座談会紀要 2009年11月4日 企業破産案件の審判廷が強制清算案件を審理する。 場合によっては、企業破産法及び司法解釈の関係規定に参照し強制清算を行うことができる。 →『法改正速報(2009年11月)』の詳細はこちらへ 法改正速報(2009年7月)
国際間貿易人民元決済テスト管理弁法2009年7月1日 人民元で決済する場合、関係規定により輸出貨物退(免)税政策を享受する;テスト企業の国際間貿易における人民元決済は外貨管理に入れず、通関及び輸出貨物退(免)税を取扱うとき、外貨税金還付シートを要しない。 国際間貿易人民元決済テスト管理弁法実施細則 2009年7月3日 中国人民銀行(中央銀行)は主要監督管理機構として、口座の開設、閉鎖等具体的な事項に対して登録制度を実施し、具体的な審査認可権限を国内代理、決済銀行に委譲する;国内代理銀行が国外参与銀行の人民元融資、売買限度額、を規定する;中央銀行は、上海本部を経て、香港・澳門の人民元決済の中国インターバンク・コールローン市場入り申請しか直接に審査認可しない。 →『法改正速報(2009年7月)』の詳細はこちらへ 法改正速報(2009年6月)
ソフトウェア企業認定とソフトウェア製品登記登録業務を更に強化することに関する通知 2009年6月18日 輸入ソフトウェア製品(輸入ソフトウェアの現地化製品を含む)に対して、中国ソフトウェア業種協会が登記申請を統一に受理審査した後、工業と情報化部は公示を経て、異議がなければソフトウェア製品登記番号及び登記証書を発する。 企業破産事件を正しく審理し 市場経済秩序の維持に司法的保障を提供する若干問題に関する最高人民法院の意見 2009年6月12日 当事者が再編を申請したが、規模が小さく、救済の必要があるが再編コストが明らかに収益を上回る困難企業であって、且つ関係権利者が再編に同意しない場合、人民法院は和解により企業を救済するよう当事者を案内することができる。 →『法改正速報(2009年6月)』の詳細はこちらへ 法改正速報(2009年5月)
新闻出版総署「新聞出版体制の改革を更に進めることに関する指導的意見」2009年4月6日 条件が揃っている、特に地域間出版・メディア企業の上場・融資を積極的に支持する。 科学技術部「創業投資企業 創業投資管理企業の外商投資の審査認可関連事項に関する通知」2009年4月1日 商務部門から書状または申告資料を受領した後、科学技術部門は設立しようとする外商投資創業投資企業、外商投資創業投資管理企業に対して、投資方向、主要分野、投資対象、投資階段及び管理団体が科学技術分野における投資経歴などを特に把握しなければならない。 →『法改正速報(2009年5月)』の詳細はこちらへ 法改正速報(2009年4月)
税関総署「『中華人民共和国知的財産権税関保護条例』に関する実施弁法」2009年3月3日に公布 海外知的財産権権利者は、中国国内に設立した駐在所或いは国内代理者に依頼して、税関に対して知的財産権保護措置を求め、もしくは税関総署にて知的財産権保護記録手続きを行うものとする。知的財産権税関保護登録は税関総署に認可し記録される日よりその効力を生じ、有効期間を10年とする。知的財産権の権利者は税関に対して、権利侵害嫌疑のある貨物を差押えるよう請求する際に、所定期間内に貨物の価値に相当する担保を税関に提供しなければならない。 →『法改正速報(2009年4月)』の詳細はこちらへ 法改正速報(2009年2月)
国務院:「国務院弁公庁のサービス・アウトソーシング産業発展促進問題に関するコメント」 一、次の20都市が中国サービス・アウトソーシング模範都市として定められた。北京、天津、上海、重慶、大連、深セン、広州、武漢、ハルビン、成都、南京、西安、済南、杭州、合肥、南昌、長沙、大慶、蘇州、無錫。
→『法改正速報(2009年2月)』の詳細はこちらへ 法改正速報(2009年1月)
2009年上海の大学や専門学校卒業生就業業務取扱に関する上海市教育委員会、上海市人的資源と社会保障局の通知(2009年1月7日に発布し実施する) 2009年上海の大学や専門学校の卒業生は合わせて15.8万人で、 2008年より0.9万人増加した。うち院生2.9万人、大卒7.6万人、専門学校卒業生5.3万人がいる。 →『法改正速報(2009年1月)』の詳細はこちらへ 法改正速報(2008年12月)
「外資の非正常撤退に中国側の利益関係者の国際間追究と訴訟ガイドライン」 外資が非正常撤退として、商務部、外交部、公安部、司法部は協力して、国際間追究及び訴訟を採って、中国側の利益関係者に切実に実現可能な司法救済と協力を提供し、撤退企業の法的責任を追究し、中国側当事者の経済損失を最大限に挽回すると目指している。同「ガイドライン」によると、外資は正規の清算手続をしなくて債務者に損失をもたらした場合、株主、取締役及び企業の実際の管理者としての外国企業や個人が相変わらず相応する民事責任を負い、企業の債務に連帯完済責任を負うとなっている。同「ガイドライン」はまた、中国側の当事者は我が国で民事訴訟を提起し勝訴したが、敗訴者が中国において執行に供する財産が無いと、外国の管轄権のある裁判所に対し、中国の人民法院による発効した裁決、裁定を承認または執行するよう要求することができるとされている。 →『法改正速報(2008年12月)』の詳細はこちらへ 法改正速報(2008年11月)
商務部は、インベヴ社のAB公司買収を禁止しない。ただし、4つの制限条件を付加えた。 →『法改正速報(2008年11月)』の詳細はこちらへ 法改正速報(2008年10月)
「外商投資株式会社、企業の変更、審査認可事項を委譲することに関する通知」 一部の外商投資企業の審査認可権を地方政府に権限委譲するもので、通達以降、奨励、許可カテゴリーの1億米ドル以下、制限カテゴリーの5000万米ドル以下の増資については、省クラスの商務部門が審査認可する。同様に一定額以下の外商投資株式会社の設立と変更についても、省クラスの商務部門が審査し認可する。 →『法改正速報(2008年10月)』の詳細はこちらへ 【2008年度法改正】 ■労働分野■ 「労働紛争調停・仲裁法」 2007/12/29公布 2008/5/1施行 仲裁時効を延長、調停書及び裁決への強制執行力を付与し、 挙証責任について労働者に有利な規定が盛り込まれた。
→『法改正ダイジェスト 2008年上半期』の詳細はこちらへ |
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